不動産を売却すると消費税がかかる場合と、かからない場合があります。
売主が個人なのか法人なのか、土地なのか建物なのかによって、課税されるかが決まるのです。
本記事では、不動産を売りに出したときに消費税がかかる場合とかからない場合、注意点ついて解説します。
最後までお読みいただいて、スムーズな取引をおこなってください。
不動産売却において消費税が課税されるケースとは?
対象となるのは以下の3つの項目です。
仲介手数料
売りに出した物件が成約したときは、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料には消費税がかかり、仲介手数料自体も成約金額によって変動するので注意が必要です。
一括繰り上げ返済手数料
住宅購入時に住宅ローンの融資を受け、売却時に得た利益で、その住宅ローンを完済するときにかかるのが、一括繰り上げ返済手数料です。
この一括繰り上げ返済手数料には、消費税がかかりますので、金融機関に事前に確認しておきましょう。
司法書士報酬
不動産購入時は住宅ローンの借り入れによって、抵当権が設定されます。
売却する際の決済時に抵当権抹消登記をおこなってくれるのが司法書士ですが、その際司法書士への報酬に消費税がかかります。また、登記されている所有者住所が旧住所であった場合には、現在の住民票の住所に住所変更登記が必要となりますので、その登記費用も発生します。
登記費用の内、登録免許税については消費税は課税されませんが、司法書士の報酬部分については消費税がかかります。
不動産売却における消費税非課税対象は?
税金がかからないのは以下の2つの場合です。
土地を売るとき
土地の売買には消費税がかからず、建物が建築されていても消費税が課されるのは建物のみです。
後述しますが、売主が個人でも事業者でも土地は非課税となります。
ただし、土地を駐車場や地下車庫として賃貸する場合の賃料には課税されるので、ご注意ください。
売主が個人の場合
事業を目的としていない個人が売主となる不動産の売却には、消費税がかかりません。
個人であれば建物も非課税です。
ただ、前述の仲介手数料・一括繰り上げ返済手数料・司法書士報酬は課税対象のため、ご注意ください。
不動産売却時における消費税の注意点
法人など事業者による不動産取引では、建物に消費税が課されます。
不動産価格が5,000万円のうち、土地が3,000万円で建物が2,000万円の場合で考えてみましょう。
建物価格2,000万円に10%かけて消費税を出すと、200万円になります。
不動産価格が5,000万円のため、あわせて5,200万円が税込み価格です。
(実際には、税込で記載されてる場合が多く、その場合は2,000万円の内訳が、建物価格18,181,819円と消費税1,818,181円となります。)
また、価格が高くなるほど仲介手数料も高くなることを、念頭に置いておきましょう。
まとめ
売却では、基本的に仲介手数料・一括繰り上げ返済手数料・司法書士報酬に消費税がかかることがわかりました。
売主が法人などの事業者である場合は、建物は税金が課されます。
初めて売却する方にとっては複雑で理解が難しいため、不動産会社に相談しましょう。
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