土地や家などの不動産売却を検討していると、さまざまな書類の準備が必要ですが、なかなか書類が見つからずに困るケースもあります。
権利証も必要な書類のひとつですが、どうしても見つからない場合、不動産売却は問題なくできるのでしょうか。
今回は、不動産売却における権利証の必要性や紛失時の対応方法、注意点を解説します。
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不動産売却時に紛失していると困る権利証とは?
不動産の権利証とは「登記済証」が正式名称で、平成17年3月以降は登記識別情報として発行されている証明書です。
家や土地など、不動産の所有者がだれであるのかがわかり、不動産売却においては、所有者が登記名義人であると証明するために活用されます。
そのため不動産の権利証は、不動産の売却時に重要な書類ですが、紛失してしまうと再発行ができません。
しかし、権利証を紛失したからといって、不動産の所有権を失うわけではないので、代替の手段を用いて不動産売却が可能です。
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権利証を紛失した場合の不動産売却方法とは?
不動産の権利証を紛失した場合に、用いられる代替の手続きの1つ目は、事前通知制度を活用した手続きです。
この手続きでは、所有者が登記名義人であると証明するため、登記官から送られてくる本人確認通知に返信をします。
2つ目の代替の手続きとして、司法書士に登記手続きの代理人の役割を依頼し、本人確認をしてもらう方法があります。
3つ目は、公証人に認証を依頼して本人確認をする方法です。
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不動産売却時に権利証を紛失している場合の手続きと注意点
不動産の権利証を紛失した場合でも、代替の手続きを用いて不動産売却が可能です。
まず事前通知制度を用いて手続きする場合では、売買契約や所有権移転登記申請の後に送られてくる通知に返信します。
注意点は、登記完了までに最短でも2週間を要する点です。
但しこのケースでは、買主は登記完了前に購入費用を支払っているため、最悪の場合、売主が本人確認をせずに所有権を移さないリスクもあり得ます。
手続きにかかる費用は数千円ほどですが、事前通知制度を利用した売却に、納得してくれる買主はほとんどいないため売却時においては現実的な方法とは言えません。
公証人に手続きを依頼する場合も、数千円ほどの費用で済みますが、司法書士と比べて本人確認が無効になるリスクが高かったり、公証役場へ足を運ぶ手間がかかったりする点が注意点です。
最後に、司法書士に依頼して本人確認をおこなう場合ですが、基本的に買主が手続代理人として委任した司法書士が手続きをおこないます。
数万円の費用がかかるケースが多いですが、リスクの低さや手間の少なさから、もっとも多く利用される手続きです。
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まとめ
不動産売却時に必要となる権利証は再発行ができませんが、紛失した場合は代替の手続きで本人確認をおこなうことにより、売却を進められます。
もっとも多く用いられるのは、司法書士による本人確認ですが、それぞれの手続きのメリットとデメリットを確認しながら検討しましょう。
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