不動産売却をおこなう際、やらなければならないことが多くありますが、火災保険の解約も忘れてはなりません。
しかし、家を引き渡す前に解約手続きをおこなってしまうと、場合によっては損をしてしまうことがあります。
そこで今回は、不動産売却が理由で火災保険を解約する際のタイミングや手続き、保険料が返金されるかどうかやダメージ修繕の費用負担について解説します。
不動産売却時に火災保険を解約する際の手続きの流れ
不動産売却にともなう火災保険の解約は、家の引き渡し後におこないましょう。
理由は、家を引き渡す前に火災や災害での被害を受ける可能性が全く無いわけではないからです。
特に災害の多い日本では、地震や台風による屋根の破損や浸水の被害を受ける可能性が有り得ます。
引き渡し前に災害に遭い、その際に保険が解約済みの状態であれば、修繕費は自己負担となってしまいます。
また火災保険を解約する流れは、まず保険会社へ電話などにより連絡します。
一般的には、その後に加入者宛に申請書類が郵送されるので、必要事項を記入して返送する流れとなります。
返送のタイミングは書類が届いてすぐではなく、家を引き渡してから、おこなうようにしましょう。
契約途中で火災保険を解約したときの返金額や計算方法
契約途中の火災保険を解約した場合、条件を満たしていれば保険料が返金されます。
その条件とは、長期一括契約をしていること・解約する時点で残存期間が1か月以上あることです。
いくら返金されるかは、「長期一括払保険料×未経過期間に対する係数」の計算式で求められます。
未経過期間に対する係数は保険会社によって異なりますが、一例としては契約から1年半経過していれば0.84(84%)です。
正確な計算や金額については、保険会社へ問い合わせてみてください。
ただし保険料は、自ら手続きをおこなわなければ返金されないので注意が必要です。
不動産売却時に火災保険の解約前なら修繕ができることがある!
実は、加入している火災保険によっては不動産の修繕が可能な場合もあります。
たとえば火災や落雷、破裂や水濡れ、風雪や物体の衝突などです。
しかしこれらは一例にすぎないうえに、すべての保険会社が修繕費を負担してくれるとは言い切れません。
そのため、解約する前に修繕箇所がないか確認するのはもちろん、見つかった場合は保険の適用対象(費用負担をしてくれる)かどうかを確認することが必要です。
また、不動産のダメージを修繕してから売却することが出来れば、より高額で売却できたり、買い手とのトラブルを防げたりします。
このようにメリットが多いので、不動産売却の前に修繕箇所を探すことと、ダメージの修繕費用を負担してくれるか保険会社に確認することが大切です。
まとめ
火災保険によって家のダメージを修繕できる場合もあるので、保険会社へ確認することが必要です。
また、売却活動中に災害に見舞われても補償してもらえます。
このように受けたダメージの修繕費用を負担してくれるので、解約手続きは引き渡し後におこなうようにしましょう。
松戸市の不動産のことなら、私どもしかや不動産株式会社にご相談ください。
夜遅い時間もリモート営業していますのでぜひお気軽にお問合せください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓