相続登記が義務化された中、築年数が経過した不動産や現住所から離れた遠方の不動産は、管理が大変なため相続放棄する方も増えています。
自分でやれば無駄な費用をかけずに手続きすることができますが、スムーズに進められるか不安に感じる方もいるでしょう。
本記事では、不動産など相続放棄手続きを自分でおこなう際の流れや、注意点についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松戸市の売買物件一覧へ進む
相続放棄手続きを自分でおこなう際の流れ
相続放棄の流れとしては、財産を調べ放棄する・しないを明確にさせ、必要書類を用意したら家庭裁判所に申立てをしていきます。
相続人が自分1人である、または他の相続人と話し合いが済んでいる場合には、自力で手続きを進めて良いでしょう。
相続を放棄してしまうと取り消しはできませんから、財産がどれだけあるのか、放棄しても問題はないかを冷静に考えて判断します。
誰が申し立てをするかによって必要書類は変わりますが、共通して必要な書類は以下の3つです。
●相続放棄申述書
●被相続人の住民票除票または戸籍附票
●申し立てる方自身の戸籍謄本
相続開始を知ってから、3か月以内に家庭裁判所に受理される必要があるため、余裕を持って手続きしましょう。
その後、家庭裁判所から送付される相続放棄に関する照会書に、必要事項を記入して再送します。
再送後に、相続放棄申述受理通知書が送付されたら手続きが完了となります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松戸市の売買物件一覧へ進む
自分で相続放棄手続きするための必要書類
家庭裁判所への申立ては、相続人との関係によって追加が必要な書類があります。
被相続人(亡くなっ方)の、住民票除票または戸籍附票、および出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、また、相続放棄する方の、相続放棄の申述書、および戸籍謄本が必要です。
被相続人より先に子である法定相続人が既に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人となりますので、相続放棄をする場合は、孫が相続放棄の手続きを行う必要があります。良く分からないまま相続放棄手続きをしないでいると、相続人間による遺産分割協議に参加することになったり、遠方の管理できない不動産を取得することになってしまうこともありますので注意しましょう。この場合の相続放棄には、先に亡くなった子の、住民票除票または戸籍附票、および出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本も必要となります。
詳細や分からないことは、家庭裁判所へ問い合わせして自分で手続きをするか、難しい場合は、司法書士へ依頼することで行うことも出来ます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松戸市の売買物件一覧へ進む
自分で相続放棄の手続きする際の注意点
必要書類が足りない、書類に不備があると家庭裁判所から連絡がきますので適切に対処してください。
早急に対応しなければ、申立てが却下されてしまいます。
相続放棄を再度申立てする場合には、家庭裁判所に承認されるための再申述の理由が必要となります。
連絡がきたら、忙しいからと放置せずに、しっかり迅速に対応して手続きを完了させましょう。
相続を放棄したことは、他の相続人には通知されません。
負の遺産がある場合には、相続人全員と話し合っておかなければ、後々トラブルになりますから注意しましょう。
2023年4月の改正によって、相続放棄者の管理義務が明確になりました。
申立人が放棄しても、遺産を占有していた場合(具体的には相続発生時に居住していた等)には保存義務(管理責任)が発生します。その場合、相続を放棄しても、不動産の管理は継続しておこなわなければならず、だれも住ま無くなった建物であったとしても管理が必要となりました。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松戸市の売買物件一覧へ進む
まとめ
不要な不動産相続や負債を回避するために相続を放棄するのは有効な手段ですが、撤回ができませんから、注意点に気を付けて慎重に検討しましょう。
個人で手続きをするには、相続人同士が話し合って納得していることが重要です。
また、必要書類の収集に時間がかかることと、3か月以内の手続きが必要である点も注意しておきましょう。
松戸市で不動産のことなら、深夜も営業している、しかや不動産にご相談ください。
夜遅い時間もリモート営業していますのでぜひお気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
松戸市の売買物件一覧へ進む















