2022年の法改正により、2023年の住宅ローン控除制度の内容を確認しておきたいと思います。
これから住宅ローンを組んでマイホームを購入したいと考えている方は、制度の変更点をしっかりと押さえておくことをおすすめします。
今回は、住宅ローン控除制度の概要や改正内容、制度の利用方法を解説します。
住宅ローン控除制度とはなにか?
住宅ローン控除制度とは、年末時点における住宅ローン残高の0.7%が13年間(もしくは10年間)所得税から控除される制度で、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
所得税で控除しきれなかった金額は住民税からも控除できるため、うまく活用すれば相当の減税につながります。
ただし、住宅ローンの借り入れ期間が10年未満など、基準を満たさない場合は住宅ローン控除制度を利用できません。
また住宅ローン控除制度を利用しても、実際に納めた税金が少ない場合、納税額以上の金額が戻ってくることはない点も押さえておく必要があります。
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法改正で2022年以降の住宅ローン控除制度はどう変わった?
法改正により、2022年以降の新築住宅購入時に適用される住宅ローン控除制度の控除期間が10年から13年へと延長されました。
しかし控除率はそれまでの1%から0.7%へと引き下げられたため、ケースによっては従来よりも節税効果が弱まる方と、節税効果が有利になる方に分かれます。
また、住民税から控除できる金額も課税総所得金額等の5%(最大9万7,500円)へと引き下げられたことも大きな変更点の一つです。
なお、入居するタイミングが2023年末と2025年末で、住宅ローン控除制度の対象となる借入限度額が変わる点に注意が必要です。
たとえば、長期優良住宅を購入して2023年末までに入居した場合の借り入れ限度額は5,000万円なので、最大で455万円の控除を受けられます。
しかし2025年末までに入居するケースでは借り入れ限度額が4,500万円へと減額されるため、最大控除額も409万5,000円へと引き下げられます。
尚、中古住宅(既存住宅)の場合は、控除期間は10年で変更ありません。また、築年数の基準が、戸建て築20年(マンション築25年)以内から、1982年1月1日以降に新築されたものに、対象が緩和されました。
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これから2023年以降の住宅ローン控除制度の利用方法
住宅ローン控除制度は、住宅ローンを組んでマイホームを購入したからといって自動で適用されるわけではありません。
住宅ローン控除制度の利用方法として、マイホームを購入した翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告をしなければならない点を覚えておきましょう。
確定申告の際には、確定申告書のほかに年末時点における住宅ローン残高の証明書、不動産売買契約書、購入した不動産の登記簿謄本などの書類が必要です。
税理士へ依頼すると安心ですが、e-TAXの利用も使いやすく改善され、確定申告手続きは、それ程難しく無くなりましたので、税務署へ確認しながらご自身でされてはいかがでしょうか。
また、住み替えの場合で、これまで住んでいた自宅を売却した際に売却益(売却価格から購入取得費および売却費用を差し引いた利益)が出るケースも多いですが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用した場合、住み替え先の住宅ローン控除制度を利用することは出来なくなりますので、どちらを利用する方が有利になるか注意が必要です。
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まとめ
新築の住宅を購入した際に、年末時点における住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除できる住宅ローン控除制度を利用すれば、納税額を大きく抑えられます。
ただし、住宅ローン控除制度を利用するには、マイホームを購入した翌年に確定申告をおこなう必要がある点を押さえておきましょう。
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