土地の一部分だけを売却したい場合、どのような方法があるのでしょうか?
土地が広ければ、それだけ固定資産税や維持費がかかるため、できれば使用していない部分のみ売却したいものです。
この記事では、使用していない一部の土地だけを売却するための、分筆の方法をご紹介します。
メリットや利用方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却における分筆とは?
不動産売却における分筆とは、土地の一部だけを売り出したい場合などに、その土地を登記上2つの土地に分けることを指します。
登記上2つの土地として分割したものは、片方の土地だけを売りに出すことが可能となります。
また分割した土地は番地が変更され、住所も異なるものとなるのです。
売却以外で分筆が必要なケースとしては、複数人で相続した土地を分ける場合や、子が親の土地に家を建設する場合などもあります。
不動産売却における分筆のメリット・デメリット
分筆することによるメリットは、土地のなかで地目を分けることが可能となる点です。
たとえば土地を分けたことで、居住用の土地(宅地)と畑(農地)として使用する土地のように、目的によって分けることが可能となるのです。
また大きな通りに面している土地などでは、分筆することで一方の土地の評価額を下げることができ、税金が安くなる場合があります。
一方デメリットとしては、分筆して土地を分けたことで居住用の土地の面積が狭くなり、建物を新たに建てられなくなったり、使い勝手が悪くなったりすることもあります。ちなみに、松戸市では、100㎡未満に分筆してしまうと建物は新築できなくなってしまいます。(市街化区域内の場合)
この他にも、公道(建築基準法上の道路)に、幅2m以上接していなければならないなど、建物の新築には各種規定がありますので、将来のことも考えて事前に専門家に相談されることをお勧めします。
不動産売却における分筆の手順や申請方法
まず始めに土地家屋調査士に、土地の測量や登記識別の手続きを相談しましょう。
登記簿謄本、公図、測量図などの必要書類を確認し、境界確定の測量をおこない、分筆案を作成します。
境界を決定する際、隣地の所有者の方や役所の立ち会いが必要となる場合があるため、日程調整など準備しておくことが必要です。
ここまで終えたら最後に土地分筆登記をおこないますが、登記の際には登記申請書・測量図・筆界確認書が必要となります。
土地を分ける境界確定の調査は個人でできるものではなく、専門の資格を有する土地家屋調査士にお願いすることになります。また、境界確定にあたり隣地所有者の方と、お互い合意した境界について筆界確認書を取り交わしますので、隣地所有者の方との人間関係は大切にしておきましょう。
尚、基本的に土地家屋調査士に依頼すれば、書類などの準備も含めお任せできるため、それほど難しく考える必要もないでしょう。
まとめ
不動産に対する分筆とはどのようなことを意味するのか、またメリットやデメリットについてもご紹介いたしました。
不動産の売却・分筆をお考えの方は、この記事を参考にしていただき、失敗しない、スムーズな分筆・売却などにお役立てください。
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