不動産を売却しても必ずしも利益が発生するわけではなく、ときには損失を被ってしまうこともあります。
不動産の売却時に損失が発生した場合には、税金の軽減措置を受けられて納税額を抑えられるので、事前に利用条件を確認しておきましょう。
今回は、不動産売却時に譲渡損失が発生した場合に利用できる特例と利用条件、確定申告の流れについて解説します。
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不動産売却時における譲渡損失とは?
譲渡損失とは、不動産の売却金額が購入金額を下回ることを指し「売却損」とも呼ばれます。
不動産を売却した際に利益が出たときには、利益に対して所得税と住民税が課されるため、売却の翌年に確定申告をおこなう必要があります。
しかし、譲渡損失が出たときには確定申告は不要で、税金を納める必要もありません。
ただし、税金の軽減措置を受けることができる場合もあるので、その場合は不動産を売却して損失が出たとしても確定申告をおこなうようにしましょう。
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不動産の売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例と利用条件
一つ目として、マイホームの買い換え時に損失が出た場合には、給与所得から損失を差し引いて所得税や住民税を軽減できる繰越控除の特例が受けられます。
ただし、特例が適用されるには「所有期間が5年以上のマイホームを売却」「買い換えする新居の床面積が50㎡以上」などの条件を満たしていなければなりません。
また二つ目として、住宅ローン残債のあるマイホームを売却した際に損失を被った場合にも、給与所得から損失を差し引いて所得税と住民税の納付額を軽減できる繰越控除の特例が受けられます。
この特例が適用されるには「所有期間が5年以上」「住宅ローン残債が売却金額以上」などの条件を満たす必要があるので、事前に当てはまっているかどうかを確認しておきましょう。
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不動産の売却時に特例を受けるための確定申告の流れ
不動産の売却で譲渡損失が出たときに税金の軽減措置を利用するには、売却した年の翌年に確定申告をおこなわなければなりません。
確定申告の大まかな流れは「必要書類を集める」→「税務署やオンライン(スマホやPC)で確定申告をおこなう」→「還付金を受け取る」です。
確定申告の時期は毎年2月16日~3月15日までなので、不動産を売却して譲渡損失が発生し条件に合う場合には忘れずに手続きをおこないましょう。
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まとめ
不動産の売却時に譲渡損失が出た場合には、税金の軽減措置が適用されて所得税と住民税を抑えられることがあります。
税金の軽減措置を利用するには複数の条件を満たす必要があるので、事前に確認しておきましょう。
また、確定申告をおこなわなければ軽減措置は適用されない点にも注意が必要です。
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