土地や建物を売ろうと検討している方のなかには、物件に何も手を加えずそのまま売りたいと思っている方もいるでしょう。
現状渡しは余分な費用をかけずに売ることができる方法ですが、把握しておかなければならないポイントもあります。
そこで今回は、不動産売却における現状渡しとはなにか、メリットやデメリットについても解説します。
不動産売却の際の現状渡しとは?注意点についても解説
古い家の場合、壁紙の破れや畳の汚れ、設備の故障、雨漏りなど、さまざまな欠陥があらわれます。
現状渡しとは、これらの欠陥箇所を修繕することなく、そのまま売ることを言います。現状有姿と言われることもあります。
このときに注意したい点は、家具や家電製品などの家財道具(家屋に固定や付帯されていないもので残置物と言います。)を置きっぱなしにしてはいけないということです。
また、売却する物件にどのような欠陥や不具合があるのか、隠すことなくすべて伝えなければなりません。
この告知義務を怠ると、あとで契約不適合責任に問われる可能性もあります。
不動産売却で現状渡しをする場合に売主・買主が受けるメリット
不動産を売る際に現状渡しをすることの売主側の大きなメリットとしては、修繕のための手間やコストを省けるという点が挙げられます。
一般の買主ではなく買取業者に売る場合、契約不適合責任が免責になることが多く、あとでトラブルが起きる心配を無くせます。また、修繕をおこなう時間が不要なので早期売却することができるというメリットもあります。(但し、売買価格は一般向けに売却する場合と比較して驚くほど低くなります。)
一方、現状のまま売ることで修繕費用などがかからずに済むため、安く購入することができるというのが、買主にとってのメリットです。買主様の中には少数(感覚的には約1割程)ではありますが、自分好みにリフォームを行いたいので修繕など何もしていない物件を安く買いたいと考えている方がいらっしゃいます。
不動産売却で現状渡しをする場合に売主・買主が受けるデメリット
現状のまま売ることによって、売却後に「契約書」や「付帯設備表」に書かれていなかった瑕疵や不具合が発覚することもあり、その際に売主は契約不適合責任に問われ、トラブルや修繕する費用を負担するというデメリットがあります。
また、修繕をしていない家を売るため、相場よりも売却価格を下げる必要がある点もデメリットとして挙げられます。(買主の目線で、第一印象として劣化として見えてしまう場合には、劣化の具合にもよりますが、きれいにリフォームして売却をした方が、リフォームに要する費用の1.5倍から2倍程度は価格差が生じます。)
一方、大半の買主様はすぐに居住できる物件をお探しであるため、買主側としては、購入してから修繕が終わるまでの間、すぐには住み始めることができないというデメリットがあります。さらに、安く購入できても自費で修繕費用を負担する必要があるため、かえって高額になってしまう可能性もあるでしょう。(実態として、買主側でリフォーム費用を概算で見積りをして購入可否の判断を行うことになりますので決断をしづらく、また価格交渉になるケースも多く、結果的に売却に時間が掛かってしまうことが多いです。)
まとめ
不動産売却で現状渡しをするとは、家の欠陥や不具合を修繕せず、そのままの状態で売ることを言います。
物件の価格や修繕費用、売却できるまでの時間などのメリットとデメリットをよく把握しておくことが大切です。
また、あとでトラブルにならないよう、すべての欠陥を隠さずに買主に伝えるようにしましょう。
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