中住住宅を売買する際に付帯させられる保険に「既存住宅売買瑕疵保険(瑕疵保険)」があります。
既存住宅売買瑕疵保険はどのような保証を受けられる保険で、活用するとどのようなメリットを得られるのでしょうか。
今回は売主が宅建業者の場合と個人の場合の2パターンに分けて、既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れをご紹介します。
中古住宅に付帯できる既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、購入した中古住宅に瑕疵が見つかった場合に補修費用が負担される保険制度です。
保証の対象部位や期間は契約する保険法人により異なりますが、基本的には柱や基礎といった構造部分や屋根・外壁などに瑕疵(雨漏りなど)が見つかった場合に保険を適用できます。
なお、保険により支払われる修繕費用の上限は500万円または1,000万円のいずれかです。
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既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ①中古住宅の売主が宅建業者の場合
中古住宅の売主が宅建業者の場合、手続きの流れとして最初におこなわれるのは売主から保険法人への保険申し込みです。
保険法人から既存住宅の検査がおこなわれ、保険対象と認められた場合は2年または5年の保険期間が設けられます。
万が一瑕疵が見つかった場合は、原則として保険法人から宅建業者に保険金が支払われますが、宅建業者が倒産している場合は買主に直接保険金が支払われます。
保険金の支払い対象は先述した補修費用と調査費用、そして仮住居・転居にかかる費用です。
尚、保険適用にあたり免責金額10万円の負担は必要となります。
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既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ②中古住宅の売主が個人の場合
中古住宅の売主が個人の場合は、住宅の売買を仲介する事業者が介入し、保険金は事業者に対して支払われます。
売主からの依頼を受けた仲介事業者が保険法人に申し込みをおこない、検査を経て契約を結んで保険金が支払われる流れです。
保険期間は1年もしくは2年、あるいは5年間で、保険金額は200万円・500万円・1,000万円のうちいずれかです。
保険金の支払い対象は宅建業者から購入する場合と変わらず、修繕費用や調査費用、に加え仮住居・転居にかかる費用になります。
尚、保険適用にあたり必要となる免責金額は5万円となります。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険(瑕疵保険)とは、購入した中古物件に瑕疵が見つかった場合に保証を受けられる保険のことです。
雨漏りなど保証の対象として認められる事象が発生した場合は、上限500万円もしくは1,000万円の保険金が支払われ、修繕費・調査費・仮住まい費などに充てられます。
この保険により、売主は「契約不適合責任」を軽減することが出来ることと、買主においても安心して購入することが出来るようになります。
検査に合格できる物件でないと利用が出来ませんので、利用が可能な物件においては、保険期間や保険金額による保険料はそれ程大きく変わらないため、弊社では、保険期間5年、保険金額1,000万円のご利用をお勧めしています。
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