不動産の売却をする際に、さまざまな事情で不要になった家具や家電をそのままにしたまま売れないか、と考える場合もあります。
とくに、遠方の不動産を所有している場合は残置物の処分が難しいため、事前の対策が必要です。
そこで今回は、不動産売却における残置物とは何か、残置物に関して起こりがちなトラブルや不用品の失敗しない処分方法をご紹介します。
不動産売却で知っておきたい「残置物」とは
残置物とは、不動産を売却する際に所有者が残していく家具や家電・生活用品・ゴミなどの私物です。
よくある残置物はソファやタンスなどの家具や、テレビ・冷蔵庫・洗濯機などで、それらの不用品は本来は所有者が処分するか、引っ越し先へ持ち運ぶ必要があります。
しかし、物件の所有者が無断で置いていくケースも多いのが現状です。
場合によっては、買主が処分することとなり、様々なトラブルに発展する可能性もあります。
そのような場合には、所有者本人から所有権を放棄してもらう必要がありますし、売主負担での処分を要望される場合もあります。
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不動産売却でよくある残置物のトラブル事例
残置物のトラブルでよくある事例の一つは、任意売却の場合などで、自分で残置物を処分できないケースです。
病気や怪我などにより自分で処分できない場合や、ゴミの量が多くて、どのように対応すれば良いか分からない場合などがこれに該当します。
どうしても自分で残置物を処分できない理由がある場合は、買主に事情を伝えて代わりに処分してもらうことも出来ますが、売却価格面で不利になることは避けられません。
また、エアコンや照明器具・カーテンを残すか処分するか、判断に迷う方も多いはずです。
これらは付帯設備であるため、置いていくか新居に持っていくかは売主の意思で決定できます。
しかし、不動産の購入時にはエアコンが付いている方を望まれる買主も多いため、付帯設備については契約前および契約時にしっかり説明して確認することによりトラブルに発展しないようにしましょう。
エアコンなどは買主の入居後直ぐに故障する可能性もありますので、状態の確認も重要なポイントです。
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残置物を上手く処分する方法
不動産会社に直接買い取ってもらう「不動産買取」であれば、残置物を残したまま売却できる可能性があります。
残置物の処分は不動産会社が行ってくれるため、処分の手間は無くなりますが、不動産業者が処分する場合は「産業廃棄物」として処分する必要があり、売却価格は、その処分費用を勘案した額となるため、売却価格が更に低くなってしまうデメリットがあります。
少しでも高く売却するためには、なるべく自分で残置物を処分するのが良いです。売主が処分する場合は「一般廃棄物」として処分することになりますので、松戸であれば、松戸市が1kg当たり16円(税別)で処分してくれます。
自分で処分する手間や労力が無い場合は、市区町村の「家庭ごみ(一般廃棄物)」収集業者へ依頼することにより、「産業廃棄物」処分業者や、「古物商」の収集と比較して、何倍も処分費を節約することができます。
ネット広告で見かける「不用品回収業者」は、ほとんどが「産業廃棄物」の処分業者です。(「産業廃棄物」の免許は都道府県単位のため幅広く広告することができます。)一方で「一般廃棄物」の免許は市区町村単位のため、地元の業者がほとんでで、ネット広告で探すことは難しいです。)そのため、ネット広告で、格安で処分してくれそうなところを見つけても、結果的に大変な高額になることが多く注意が必要です。
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まとめ
残置物とは、物件に置いている家具や家電などの私物です。
本来は売主が事前に処分するものです。自分で処分が難しい場合は、不動産業者へ「一般廃棄物」の業者を紹介してもらいましょう。弊社では「一般廃棄物」収集業者の中でも相見積もりを取り、良心的な業者様をご紹介します。なお、弊社の方針として、「紹介料」や「キックバック」などはもらわない。その分の余裕があるのであれば、お客様にお安く対応してもらうよう依頼しています。
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