確定申告といえば自営業の方が行うもの、といったイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
所得税の申告納税は、会社勤めの方は会社が代理で手続きをしてくれるため、自分で行う必要はありません。
しかし、不動産を売却すると自分で確定申告をしなくてはならないケースがあります。
そこでここでは、不動産売却における確定申告について解説します。
確定申告とはどんな手続き?不動産売却で必要なケース
確定申告は、年度末に1年間の所得を税務署に報告した後、相応の税金を納税するための手続きです。
会社勤めの場合は、年末調整をすることで、本人に代わり会社が手続きをおこなっています。
しかし、たとえ会社勤めであっても、不動産を売却して利益を得た場合には自分で確定申告をしなくてはなりません。
不動産売却によって得た利益を「譲渡所得」といい、確定申告が義務付けられているのです。
譲渡所得があったにもかかわらず、確定申告を怠った場合は罰金が課せられます。特別控除等の活用により納税額が0円となる場合も確定申告をするようにしましょう。
また、譲渡所得が発生するどころか逆に損失が出た場合でも、確定申告をおこなうことで控除が受けられます。
譲渡損失の場合、罰金が課せられることはありませんが、損失分の控除が受けられず翌年の所得税を余分に支払うことになるため注意が必要です。(不動産の譲渡損失は、他の所得との損益通算は出来ませんが、マイホームの買い替えによる損失の場合は、一定条件のもと他の所得から控除できる場合があります。)
不動産売却後に確定申告を行うために準備すべき必要書類
確定申告の必要書類は、確定申告書、譲渡所得の内訳書、領収書、登記事項証明書、売買契約書のコピーなどです。
なお、確定申告書は税務署、登記事項証明書は法務局で入手できます。
自分で行う時間がない場合には、費用を払って税理士に依頼する方法もあります。
確定申告の方法については税務署で相談できるため、活用しましょう。
不動産の売却後に確定申告を行うべき期間や手続き場所は?
譲渡所得の確定申告は、不動産の引き渡しをした翌年の2月16日~3月15日の1か月の間となります。
申告場所は、居住している自治体の税務署です。
前述した必要書類をそろえて管轄の税務署に提出して納税すれば、確定申告は完了です。e-Tax(イータックス)による電子申告することも出来ます。
物件の引き渡し時期によっては確定申告まで期間が長いこともあるため、売買契約書や領収書などの重要書類を紛失しないよう保管しておきましょう。
まとめ
不動産売却において確定申告が必要なケースや、必要書類について解説しました。
譲渡所得が発生したにも関わらず確定申告を怠った場合には、罰金が課せられます。
結果的に余分な税金を支払うことになるため、定められた期日内に忘れず申告しましょう。
尚、個別の税務については、税理士法により税理士の資格を持っていない者が行うことは禁止されています。詳しい税務については、税理士又は税務署へ相談するようにしましょう。
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