相続した土地を調査したら、実は筆界未確定であることが発覚したということも少なくないでしょう。
そのような土地を売却する場合、どのような点に注意したら良いのでしょうか。
そこで今回は、筆界未確定の土地とはなにか、売却の可否や具体的な売却方法について解説します。
筆界未確定の土地は売却できるのか?
筆界が未確定となっているまま土地を売却することは、法律上問題ありません。
売主には「境界明示義務」といって買主への引き渡し前に境界を確定する義務がありますが、あくまでも義務であるため実施しなくても、「境界否明示」としたうえで売却は可能です。
しかし、境界未確定の土地は隣地の所有者との境界線が定まっていないことからトラブルに発展する可能性が高く、信頼性が低いとみなされます。
購入希望者には良い印象を与えないため、そのままの状態で売却活動を進めたとしても買い手が見つかりにく、適正価格での売却が難しい土地であるといえるでしょう。
筆界未確定の土地とはどういう状態?所有権界との違いとは?
分かりづらい話ですが、土地の境界線には、筆界と所有権界の2種類が存在します。
筆界とは法務局に登記されている境界のことで「公法上の境界」ともいわれています。
一方所有権界とは、筆界によらず隣地所有者との話し合いによって私的に決められた境界のことです。
筆界と所有権界の境界線が一致していれば問題ありませんが、時間が経過するうちにお互いの認識にずれが生じた場合はトラブルに発展する可能性があります。
筆界未確定の土地とは、これら2種類の境界のうち筆界が定められていない土地のことをいいます。
このような土地が発生する原因としては、土地の所有者が自治体等による境界調査に立ち会わないケースや、境界の決定に同意しないケースが挙げられます。
筆界未確定の土地をスムーズに売却する方法とは?
筆界未確定の土地をスムーズに売却するためには、筆界を確定することが最優先になるでしょう。
筆界を確定するためには、まず隣地の所有者と現地で立会を行い、お互いの境界について合意したうえで、合意したことを示す「筆界確定書」と呼ばれる書類を作成します。
また、その作業と一緒に法務局に備え付けられている地図訂正も一緒に行うと良いでしょう。
30万円前後の費用はかかってしまうものの、これらの作業は土地家屋調査士に依頼することで可能です。
買主が筆界未確定のままで土地の購入を了承する場合は、売買契約書に「境界非明示の特約」を盛り込むことを忘れないよう注視しましょう。
この特約を売買契約書に記載することで、引き渡し後の境界についてのトラブルについて売主は責任を負わないという意思を示すことが出来ます。
まとめ
今回は、筆界未確定の土地とは何か、未確定のまま売却できるのかや、具体的な売却方法について解説しました。
筆界未確定のままでも売却は可能ですが、適正価格で買い手が見つかりにくくなりますので売却前に確定作業をおこなうことをおすすめします。
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