不動産の売却をおこなう際「レインズ」を利用すると買主がスムーズに見つかりやすくなります。
不動産業界ではよく知られたシステムではあるものの、一般の方は利用できないので、仕組みを詳しく知らない方も多いことでしょう。
今回はレインズの仕組みや活用方法、利用するために締結する契約の種類などを解説します。
不動産売却をおこなう際に活用したいレインズとは?
レインズとは、不動産流通機構が運営する「不動産流通標準情報システム」というコンピューターネットワークシステムです。
名前を英訳した「Real Estate Information Network System」を短縮し、「REINS(レインズ)」と呼ばれています。
運営している不動産流通機構は国土交通大臣から指定を受けており、ほぼ全国の不動産会社がレインズの会員となっています。
レインズは会員となっている不動産会社が売却を依頼された不動産を登録し、全国の不動産会社と登録情報を共有できるようにすることで、広く情報が公開され売買を促進する目的で作られている仕組みです。
レインズの登録・閲覧・検索などが可能なのは会員となっている不動産会社のみで、一般の方は利用できません。
また、レインズには過去の成約事例の記録が蓄積されており、登録されている不動産がある地域の適正価格も素早く調べられます。
レインズを利用すれば、他の不動産会社に売り出ししている不動産の情報を簡単に知らせることができ、よりスピーディーな不動産の売却が可能になります。
不動産会社を通してレインズを利用する流れとは?
レインズを利用して不動産を売却する際は、まず当社へ相談ください。
当社で査定をおこない、お客様に提示した査定額にご納得いただければ、媒介契約を締結します。
専任媒介契約ならば7日以内、専属専任媒介契約ならば5日以内にレインズに登録するよう定められています。
なお、不動産の情報が登録されれば登録証明書が発行され、お客様はご自身の不動産の情報に限り、レインズの登録情報が閲覧可能になります。
レインズに登録義務がある媒介契約の種類とは?
不動産会社に不動産の売却を仲介してもらう場合、媒介契約を結びます。
媒介契約は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、一般媒介契約が複数の不動産会社と締結できるのに対し、専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結できるのは一社だけです。
また、一般媒介契約では不動産の情報をレインズに登録するかどうかは任意ですが、専任媒介契約・専属専任媒介契約はレインズに登録することが義務づけられています。
このほか、専属専任媒介契約は週に1度以上、専任媒介契約は2週間に1度以上活動報告を売主におこなう義務があります。
レインズに登録するだけではもったいない!
レインズには、各不動産会社が登録は行いますが、登録項目の中に、「広告転載区分」という項目があり、大手不動産会社を始め、ほとんどの会社において「不可」と登録されています。このことにより、一般消費者向けのポータルサイト(SUUMO、HOME’S、At home等々)への広告掲載は、その会社のみが行うことになり、知名度のある不動産会社であっても、その会社自身による集客力の中での売却力に限られてしまうことになりかねません。これは、買主も自社で見つけることにより、買主様からも売主様からも両方から仲介手数料をもらう(業界では「両手仲介」と言われています。)方向に持って行くことで、2倍儲かるよう営業努力されていらっしゃいます。
しかや不動産では、あえて「両手仲介しない主義」の方針を取ることにより、大手から中堅、地元の不動産にわたる数多くの不動産会社様との協力関係を築いたうえで買主様の発見をこちらから依頼していますので、大手にも負けない強力な販売力体制となっております。
まとめ
以上、不動産売却をおこなう際に活用したい「レインズ」について解説しました。
レインズは不動産売買をより効率的におこなうために全国の不動産会社が利用しているシステムです。
レインズに登録義務がある媒介契約は2種類あるため、ご自身に合った媒介契約を締結しましょう。
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不動産業界30年以上・宅建士・2級FPを持った、しかや不動産 板谷(いただに)に、ライフプランから不動産に関することまで何でもご相談ください。
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